遺言書相談(東京都新宿:山根法律総合事務所運営)|公正証書遺言作成の流れを解説しています。

遺言書ができるまで

Step1

電話にて当事務所での相談日を決めます。

Step2
Point
家族構成・遺言書に記したい財産に関する書類(土地と建物の全部事項証明書、預貯金や有価証券の内容が分かる書類など)をご持参ください。

相談日に、当事務所にて詳細の打ち合わせをいたします。
※相談のみで終了の場合は、ここで法律相談料をお支払いいただきます。30分あたり5,250円(税込)

Step3
Point
FAXやメールなどで内容を確認していただき、ご意見がある場合には修正いたします。

遺言書の最初の案文を作成します。

Step4
Point
遺言書に記載する財産の価値により公証人への手数料が決まりますので、作成手数料の見積りを出してもらいます。例えば、その時の財産の価値が1億円だった場合は、56,700円(税込)+紙代などの実費が目安となります。※金額は若干前後します。

遺言書の原案及び財産の価値が分かる書類を、併せて公証役場に持っていきます。

Step5

公証役場から遺言書の案文(場合によって、公証人が表現等を調整したもの)を受け取ります。

Step6

公証役場から戻ってきた遺言書の案文の内容をご確認いただきます。ご意見がなければ、公証役場に正式作成日の予約をします。

Step7
Point
ご本人様の確認書類(印鑑登録証明書又は運転免許証等)及び 印鑑が必要となります。
公証人への手数料はこの日に支払います。

公証役場にて公正証書遺言を作成します。

Step8
Point
当事務所への遺言書作成手数料をお支払いいただきます。

当事務所にて作成した公正証書遺言の正本をお預かりし、貸金庫にて保管させていただきます。

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