1.- 遺言書に有効期限はありますか?

- ありません。後日に、作成済みの遺言を取り消す旨の遺言書を、新しく作成することなどがなければ有効です。
2.- 一度作成した遺言書を書き直すことはできますか?

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はい、できます。
気持ちが変わったり、状況が変化した場合は、何度でも書き直すことができます。
3.- 夫婦連名で遺言書を作成することはできますか?

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遺言書は二人以上が同一の証書で作成することはできません。
必ず一人ひとり別々に作成してください。
4.- 高齢のため、外出するのが困難なのですが、公正証書遺言を作成してもらうことは可能でしょうか?

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はい、可能です。
公証人がご自宅や病院に出張いたします。この場合、遺言者に判断能力が備わっていることが前提となります。
5.- 相談するにあたり、どんな書類が必要でしょうか?

- 不動産がある場合は登記簿謄本、預貯金がある場合は通帳や証書(コピー)などがあればわかりやすいでしょう。それらをすぐに用意できなくても、口頭でご相談いただければご案内いたしますのでご安心ください。











